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簿記や税理士の資格がなくても活躍できる!

税理士業界で特徴的なのが、資格がなくても十分活躍できる業界であるという点です。

難関資格は取れれば天国、落ちたら地獄のようなイメージを持っている人が多いと思います。有資格者にしかできない「独占業務」というものがある以上、税理士も例外ではありません。

しかし、弁護士のお客様が「法律相談」を求め、司法書士のお客様が「登記の代理」を求めるのと少し事情が違って、税理士のお客様は「税務相談」以外に経理代行や経営相談といった付随業務まで広く求めていることが多いのです。

弁護士や司法書士の業務は「スポット型」といって、依頼を解決すればお客様との関係性が一旦終わるものが多いのですが、税理士の業務は税務顧問契約という「継続型」がメインというところにも、この違いは表れています。

 

税理士の独占業務

改めて整理しておくと、税理士の独占業務は、税理士法第2条第1項第1号~3号により、「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」とされています。この3つの業務に関しては、税理士以外の人はたとえ無償であっても行うことができません。

「税務の代理」とは、税務署に対する申告や申請、税務調査対応などを納税者に代わって行うことです。そのため、書面や電子による税務署への申告は、税理士の名前によって行います。

「税務書類の作成」とは、税務署に提出する申告書やその付表の作成のことです。この税務書類には、いわゆる決算書は含まれていません。

中小企業の申告書が完成する過程において、もっとも時間がかかるのは数字が確定したミスのない決算書の作成です。決算書の作成や、申告書作成に必要な資料のファイリング等の膨大な事前準備は税理士の補助業務として、税理士以外の者でも進めることができるのです。

「税務相談」とは、お客様からの具体的な税金相談に回答することです。この点、税理士以外の者は、税理士の管理と責任の下で行い、相談内容をしっかり税理士に報告して対処法を仰ぐ必要がありますが、実はお客様から受ける相談のうち税務相談は一部に限られます。

社内の経理フローの見直しや、試算表・決算書の読み方、経営相談など、経営者からの相談内容は税務以外にも多岐にわたるため、その対応次第で十分満足してもらえるサービス提供が可能です。

簿記や税理士の資格がなくても大丈夫!税理士事務所全体の業務の中で活躍できる場はたくさんありますし、その役割と仕事の質にこだわることで税理士以上の価値を生むことができるのです。