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インボイス登録する?しない?|令和5年10月スタート

この記事でわかること

  • インボイス制度とは何かが分かる
  • インボイス登録したほうがよいかが分かる

今回は、税理士事務所のスタッフが知っておくべきインボイス制度というテーマで、インボイスで悩む事業者の方、税理士事務所で働きたいと思っている方、税理士事務所で働いている方にむけて、今、身につけておくべきインボイス制度についての知識をお伝えします。

1.インボイスって何?

インボイス制度とは、令和5年10月から開始される新しい消費税の仕組みのことです。

インボイスとは英語で「請求書」の意味ですが、今話題になっている消費税のインボイスは「適格請求書」のことを指します。

令和5年10月以降は、請求書が適格か、適格でないかということがとても重要となります。

インボイス、つまり適格な請求書は、取引年月日、消費税率や消費税額、発行した事業者の登録番号などの必要記載事項がありますが、何よりもまず、インボイス発行事業者しか発行できません。

自分がインボイス発行事業者となるかどうか、つまりインボイス制度の登録申請をするかどうか、それが、インボイス制度で今、日本中の事業者の方を悩ませているポイントです。

ではインボイス登録をすることのメリットとデメリットを見てみましょう。

インボイス登録をするメリットは、インボイス制度導入前と何も変わらない状況を維持できることです。
現状の取引を現状の金額のまま維持してもらいやすいですし、何の不安もなく新しい取引先を探すことができます。

なぜなら、インボイスを発行できると、自分に仕事を発注してくれる取引先が、今まで通り仕入税額控除できるからです。

仕入税額控除、というのは取引先が消費税を納税するときに、あなたに払ってくれた対価のうち消費税部分の10%を、マイナスできる仕組みのことです。

一方、インボイス登録をするデメリットは、消費税の納税義務が発生することと、登録手続きの手間がかかることです。

逆に、インボイス登録しないとどうなるか?と言いますと、取引先から値下げや取引停止を迫られたり、新しい取引先の開拓に支障をきたす「可能性が」でてきてしまいます。

なぜなら、あなたに仕事を発注してくれる取引先が、仕入税額控除できなくなるからです。あなたがインボイス登録しないと、取引先があなたに支払う対価のうち消費税部分が、令和5年10月以降は、払い損になってしまうんです。

このメリット・デメリットを正しく把握するために、あなたがインボイス登録をしたほうがよいかどうか、あなた自身のケースに応じた最適な選択を見ていきましょう。

2.もともと消費税課税事業者のKさん

一番シンプルなケースから説明します。
事業を営むあなたが、すでに消費税課税事業者である場合、つまり毎年消費税の申告をしているか、今年消費税の申告をすると決まっている場合、インボイス登録によるデメリットはほぼありませんので、9月中にインボイス登録するのが良いでしょう。

唯一デメリットが発生するケースは、ここ最近の売上が年間1000万円以下に落ち込んできて、課税事業者から免税事業者に戻れるような場合のみです。このケースに該当しなければ、インボイス登録をすぐに進めて問題ないでしょう。

3.免税事業者の美容師MCさん

次に、美容師MCさんのケースを見てみましょう。

免税事業者のM、BtoCビジネスのCを取ってMCさんとしています。
つまり、現在消費税の免税事業者で、美容師やネイリストのような消費者相手のビジネスを営んでいる方は、このケースに当てはまります。

消費者相手のビジネスの場合、お客さんからインボイスの発行を求められることがありません。

そうすると、インボイス登録するメリットがなく、逆に消費税の納税義務が発生するというデメリットだけが残ります。

ですので、消費者相手のビジネスを営む免税事業者の方は、インボイス登録をしないほうが良いでしょう。

ただし注意が必要なのは、飲食店の経営者、個人タクシー、小売業などです。
消費者相手のビジネスではありますが、接待会食、客先への移動、事務所備品の購入など、ビジネスの用途に使われることがありますので、インボイスの要件を満たしたレシートの発行を求められるケースが多々あります。

その際、インボイスを発行できなければ、ビジネス利用のお客さんには別のお店やタクシーを選ばれてしまうことになりますので、次のMBさんのケースを見てください。

4.免税事業者のウェブデザイナーMBさん

一番判断に迷うであろうウェブデザイナーMBさんのケースを見てみましょう。

免税事業者のM、BtoBビジネスのBでMBさんとしています。
つまり、現在消費税の免税事業者で、ウェブデザイナーや一人親方のような事業者相手のビジネスを営んでいる方は、このケースに当てはまります。

さきほど挙がった飲食店の経営者、個人タクシー、小売業などもここに当てはまると考えてください。

MBさんが、インボイスに登録することを選択すれば、これまで納める必要のなかった消費税の納税義務が発生してしまいます。

かといって、インボイス登録しないと、取引先から値下げや取引停止を迫られたり、新しい取引先の開拓に支障をきたす可能性がでてきてしまいます。

動画の最初に説明したとおり、あなたが取引先にインボイスを発行できなければ、取引先は、仕入税額控除ができなくなります。
つまり、取引先があなたに支払う対価のうち消費税部分が、払い損になってしまうんです。

消費税を納めるか、取引先に嫌な顔をされて最悪取引停止にされてしまうか、どちらも選びたくない究極の選択に思えます。

しかし、このようなインボイス制度導入に伴ってMBさんが被る不利益は、下請法や独占禁止法によって保護されています。

たとえば、MBさんが10月以降もインボイス登録をしないからといって、取引先が消費税10%分を支払わなかった場合、下請法違反に該当します。

他にも、取引先がMBさんに対して「インボイス登録しなければ消費税分は払いません。承諾頂かなければ今後の取引は考えます。」などと一方的に通告することは独占禁止法上、問題となります。

ただ、実はこの保護、完璧ではありません。インボイス制度導入を理由にすれば違反となりますが、もともと商売は自由ですので、どの取引相手を選ぶかを縛る法律はありません。

インボイス関係なく、品質や価格を改めて比較して、交渉の結果として取引先を変更することになったというふうに進められてしまうと、それ以上抵抗するのは現実的に難しいという事情もあります。

これではインボイス制度導入のマイナスの影響が大きくなりかねない、という懸念を受けて、他にもMBさんが不利益を受けないための保護があります。

経過措置と言って、インボイス制度導入から6年間に限って、MBさんが取引先にインボイスを発行できなくても、取引先は一部、仕入税額控除できるようにするという仕組みです。

具体的には、インボイス制度導入から3年間は80%控除ができます。次の3年間は50%控除できます。

つまり、インボイス制度導入からの3年間、取引先は仮にMBさんからインボイスを受け取れなくても、MBさんに支払った対価の消費税10%分が払い損となるわけではなく、払い損になるのは2%分だけで済むという制度が経過措置なのです。

なのでMBさんが、どうしても消費税の納税の負担が大きいからインボイス登録したくないという場合は、取引先と価格交渉をして売上の2%の値引きに応じれば、取引先が金銭的に損をすることはなく、お互いに納得しやすい落とし所となるでしょう。

これら免税事業者への保護策により、インボイス登録をしないという方も多いと思います。

消費税の納税は安くありませんから、これもひとつ良い選択かと思います。

一方、今後もガンガン取引先を拡大してビジネスを成長させようと、MBさんがインボイス登録することを選択した場合にも、保護策があります。

これは2割特例と言って、MBさん側の消費税の納税額を大幅に削減し、計算の手間もかなり楽にできる特例です。

さきほど紹介した経過措置は、MBさんがインボイス登録しない場合に、MBさんの取引先の消費税計算が優遇されるという制度なのに対して、この2割特例は、MBさんがインボイス登録をした場合に、MBさん自身の消費税計算が優遇される制度であることを区別してご理解ください!

具体的に2割特例によってどの程度消費税が削減されるかと言いますと、たとえばMBさんの年間の売上が消費税10%込みで880万円だったとします。

2割特例がない場合は、実際に仕入れや経費を支払ったうちの消費税10%部分をきっちり計算して、880万円の消費税部分80万円から差し引きます。

仕入れや経費がたとえば220万円かかったとすると80万円―20万円=60万円の消費税を納税しなくてはなりません。かなり高額ですね。

2割特例がある場合、仕入れや経費の金額は無視して、単純に880万円の消費税部分80万円の80%にあたる64万円を、80万円から差し引くことができて、80万円―64万円=16万円の消費税の納税で済みます。
80%控除したので、納税額は売上に含まれていた消費税80万円のちょうど2割の16万円になります。そのため2割特例と呼ばれています。

こちらはインボイス制度導入から3年間限定の保護策となります。

豆知識ですが、免税事業者がインボイス登録をして来月から初めてインボイス発行事業者となる場合は、月末日に棚卸しをしておいてください!

最速でインボイス登録する方で商品在庫をお持ちの方は9月30日土曜日に在庫の棚卸しをして集計しておいてください。消費税で有利な計算をするために必要になります。