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税理士の受験資格が不要に!?最新税制改正大綱が発表

この記事でわかること

  • 令和3年12月に発表された税理士試験の受験資格の緩和について分かる

令和3年12月10日に発表された税制改正大綱で、税理士試験の受験資格の緩和が発表されました!

税制改正大綱というのは、税制改正の案なのですが、与党が作っているので、高い確率でこのまま改正されることになります。

改正のポイントからお伝えします!

まず、この改正は令和5年4月1日から施行されますので、令和4年、次の税理士試験には関係がありません!

もうひとつ、受験資格がなくなるのは会計科目のみ、つまり簿記論と財務諸表論のみです。

消費税法や法人税法などは今まで通り、日商簿記1級合格とか、決められた単位数を取得している大学3年次以上の方とか、2年以上の実務経験がある方などの条件が必要です。

このうち、学識による受験資格については、これまで法律学または経済学を1科目以上履修という条件がありましたが、今回の改正によって、社会科学に属する科目という風に、少し広がっています。
社会学や政治学の単位でも条件を満たすようになると思われます!

続報を待ちましょう!