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「会計事務所」と「税理士事務所」と「税理士法人」の違い

この記事では、会計事務所、税理士事務所、税理士法人の呼び方の違いについて解説します。

「代表が公認会計士の資格だと会計事務所で、税理士の資格だと税理士事務所かな?」

などと思っていた時期が私にもありましたが、業界人はこれらの言葉を使い分けているのでしょうか?

動画でも解説していますので、動画で見たい方は下のyoutubeからご覧ください。

このままホームページで解説を読みたい方はページを下にスクロールしてお進みください!

1 会計事務所と税理士事務所の違い

「会計事務所」と「税理士事務所」って何が違うのでしょうか?

代表者の資格とか、創立年、まさか仕事内容まで少し違うとか? 色々と考えてしまう人もいると思います。

でも実は、答えは「まったく同じ」です。

別に税理士が会計事務所を名乗っても全く問題はありません。ただの呼び方の問題なんですね。

ちなみに弊社も創業者は税理士資格ですが、創業当初の屋号は

「ベンチャーサポート総合会計事務所」でした。

 

逆に、公認会計士が代表を務めていても「税理士事務所」という屋号を使うことも多いです。

これは、公認会計士が独立・開業する際はほとんどが税理士登録するということにも関係します。

公認会計士の独占業務は「監査業務」です。これは、上場企業の会計が適正かを金融商品取引法等に基づいて監査する業務です。

ですが、町中で開業している公認会計士の大半は「監査業務」を行っておらず、「税務申告」という税理士の独占業務を中心に行なっています。

 

公認会計士という資格は登録していれば、税理士試験を受けなくても税理士登録ができる「上位資格」のような位置づけになっています。

これにより、公認会計士試験の受験生と税理士試験の受験生がネット上でマウントを取り合って口論したりすることもありますが、どちらの資格が偉いということは一旦置いておきましょう。

ちなみに、公認会計士も税理士も、行政書士試験を受けなくても行政書士登録ができるため、いずれも行政書士の「上位資格」のような位置づけになっています。

屋号のもっとも重要な役割はお客様が見て分かりやすいこと、業務を依頼してもらえることです。

公認会計士、税理士、行政書士の資格の中で、個人で独立開業して、もっとも依頼を受けやすく固定的な収入になりやすいのは、一般的には、日々の会計と年一回の税務申告が必要な税金の業務でしょう。

そのため、お客様が税金の依頼しやすいように「税理士事務所」を名乗ったり、一般的に税理士業務を代行してくれると認知されている「会計事務所」を名乗ったりするのです。

2 税理士事務所と税理士法人の違い

次に、税理士事務所と税理士法人は何が違うか見てみましょう。

この2つは、先ほどと違って、明確な違いがあります。

「運営形態」が違うのです。さらに「??」って感じですね(笑)

では詳しくご説明をします。

「税理士事務所」というのは、税理士が「個人事業主」として個人経営している事務所をさします。

税理士業界に興味がある方ならば、個人事業主の特徴は代表者に「所得税」が課税されるといったほうが分かりやすいかもしれません。

「税理士法人」は2人以上の税理士が一緒に設立する法人形態のことで、平成13年の税理士法の改正で創設されました。

かんたんに言いますと「会社」という組織で動く形態です。代表者が毎年納めるのは「法人税」となります。

 

一般的なビジネスであれば、個人事業からスタートして、事業を組織化していく際に株式会社化するのが一般的な流れですが、

税理士の場合はこれが、税理士事務所から税理士法人になるということです。

ただ、細かいことを言うと、税理士法人は株式会社よりも商法上の「合名会社」に似た組織です。

合名会社は株式会社と違って、経営者と出資者が同じである必要があります。株だけ持って、経営は他人任せということができないのです。

税理士法人は、出資できるのが税理士に限定されている合名会社と言えます。

 

「税理士事務所」と「税理士法人」の比較表-2021/01/18更新

※国税庁HPより・令和2年3月末日現在

 

税理士法人のメリットの1つは、「支店展開」できるということです。

たとえば、個人の税理士事務所が東京に開業していて、その所長の息子が税理士になって大阪で税理士事務所を展開したいとしましょう。

税理士事務所のまま展開すると、東京と大阪の事務所は単に所長が親子であるだけで、それぞれまったく別の税理士事務所ということになってしまいます。

ですが税理士法人であれば、同じ組織の東京本店、大阪支店という扱いにすることができます。

もう1つのメリットとして、税理士法人は法人組織ですので、代表税理士が死亡してしまっても法人は存続します。

個人の税理士事務所は所長税理士が亡くなった時に事務所は消滅しますので、その従業員などが後を継いで開業しても、お客様とはすべて新たに契約等を結び直さなくてはなりません。

求職者にとってのメリットの1つとして、税理士法人であれば社会保険に加入することができます。

個人経営の税理士事務所の場合、従業員が5人未満であれば社会保険の加入は必須ではありませんので、採用されたものの国民健康保険と国民年金への加入となる可能性があります。

 

そういった面以外で、もっとも気になるのは「仕事内容の違い」でしょう。

税理士事務所と税理士法人で、仕事内容に違いはあるでしょうか?

答えはNOです。組織が違うからといって、仕事内容が変わることはありません。

多くの税理士事務所・税理士法人は、中小企業の会計や税務申告をメインにしているので、基本的な仕事内容に違いはないと思ってください。

ただし、税理士法人は組織化しているということは、従業員数が多い傾向にあるのは間違いありません。従業員数が多い税理士法人は、大きな規模のクライアントを抱える可能性も増えてきます。

これは事務所がどんな客層をターゲットとするかにより異なりますので、一概には言えませんが、税理士法人のほうが顧客一社あたりの業務量が多い仕事を抱えている可能性は高いと言えます。

そういった点で、間接的に仕事の中身が変わることもありますが、それは組織形態の違いではなく、代表税理士の方針の違いと言えるでしょう。

3 まとめ

さて、今回の記事をまとめます。

まず、会計事務所と税理士事務所は呼び方の違いだけで、内容の違いはまったくありませんでした。

一方、税理士事務所と税理士法人には、個人事業か法人かという大きな違いがありました。

組織の安定性・継続性の面で税理士法人が圧倒的に優れていますが、かといって仕事内容自体が両者で大きく違うということはありませんでした。

ちなみに、個人的な意見として「税理士事務所」と「税理士法人」の一番の違いは、

個人経営の税理士事務所は形式も実態もワンマン経営であるということです。

ワンマン経営が悪いと言うつもりは一切ありません。優秀な経営者の場合、いちいち会議をして経営方針を決めるよりも、一人で決めてしまうほうが早く正しい決断が実行できるからです。

これに対して税理士法人は、複数の税理士が経営をしますので、個人経営に比べると「組織全体」で物事を決めていく印象があります。

ワンマン経営でない場合は、それら経営陣の税理士が仲違いしてしまうリスクもあるというわけです。専務派か常務派か?というドラマみたいなことが起こらないとも限りません。

どちらが良い悪いではありません。

税理士事務所の場合は所長税理士一人が、

税理士法人の場合は経営陣の税理士数名が、その組織を作っているということです。

それぞれに良さがあるので、求職者の方は自分に合いそうな組織を選ぶのが正解でしょう。

まずは会社説明会や面接で、できるだけ多くその事務所のスタッフと直接会ってみて、自分との相性を確認するのが良いと思います。

 

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